2021.08.23ベトナムへ輸出できる化粧品の基準
BonBan出口です。
最近よく聞かれるようになったのは、化粧品でも輸出できるものとできないもの、どういう基準なのか?という事なんですが、こればかりは相手国によって法律も違うし方法も違うので、一概に何とも言えないところではあります。
ただ、おおまかにはご参考になるかと思いますので、簡単に説明すると…
化粧品の輸出許可について
化粧品の場合、輸出許可が出ないような事は、ワシントン条約に抵触しなければ、ほとんどありません。いわゆる医療用機器とか、○○機器とか(○○って何だよ…)と違って、武器に転用できたり輸出制限がかかっているような原料が入る事はないですし。
簡単にチェックするとすれば、3つほどあります。
・スクワラン(ワシントン条約に抵触するかも。植物性なら大丈夫)
・ヒト幹細胞(ヒト由来だと輸入禁止の国あり。ベトナムもそうです)
・プラセンタ(豚だとムスリム系の国は輸入できないです)
ワシントン条約についてはググって見てもらえれば良いと思いますが、化粧品について言えば、一番多いのはスクワランですね。
スクワランは、サメの肝油から採取していると、ワシントン条約に抵触する可能性があって(サメの種類による)、輸出許可が出ません。これ、たまに見かけるケースです。
相手国の輸入で気を付けること
それと、相手国の輸入時の懸案事項は、相手国にもよるんですけど、ベトナムであるケースは、今流行りの「ヒト幹細胞」です。ベトナムはヒト由来の幹細胞は輸入禁止ですので、FDAも取得できません。
化粧品原料としては、とても良い原料なんですけど…
ただ、ヒト幹細胞と一括りにしても、実は遺伝子組み替え技術を使った培養液というものもあって、これはFDAを取得できる可能性があります。
諦めずに、とりあえず当社に相談してみて下さい!
他にも東南アジアではマレーシアやインドネシアといった、ムスリムの国がありまして、ここでは豚由来の原料はできません。例えば豚のプラセンタ。プラセンタの中では価格が安いので人気なんですが、これを入れてしまうと、輸出相手国が絞られてしまって、後々とても苦労する事になります。
相手国の輸入で気を付けること(ご参考)
ベトナム以外、例えば中国の場合は、少し事情が変わってきます。中国には「越境EC」という、我々にとっては天国のような制度があります。
中国越境ECと言っても、その方法は大まかに2通りあります。
BtoCの形式
これは日本国内のECサイトで中国人が購入し、日本から中国へ発送する、というような形式と、
BtoBの形式(保税倉庫モデルと言われる)
ある程度まとまった数量を、中国の保税倉庫に入れて、注文が入り次第、保税倉庫から出荷する形式があります。
BtoC形態でも、実は輸入する事自体はできてしまうものでも、本来はダメなものがありますが、だいたいはEMSのような方法で送るので、スッと通り抜けてしまいます。
BtoBの場合は、ちょっと違います。相手国の保税倉庫向けであっても、まとめて送るわけですので、必ず税関を通る事になります。税関では成分とMSDSをチェックされますので、禁止されている成分が入っていると、輸入許可が出ません。
結論としては、結局は成分表とMSDSをちゃんとチェックし、相手国の法律に則った形で輸出入をやるべきです。