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2021.08.20EPAの活用について

BonBan出口です。

 

EPAについて、よく質問されますので、簡単に説明しようかと。詳しくは問い合わせしてもらえれば良いですし。

 

EPAは、経済連携協定と言いまして、日本とベトナムは、日ベトナム間EPAと、日アセアン間EPAの、2つの協定があり、どちらの協定も使えます。

 

簡単に言うと、それぞれの国の原産のものを関税をかけずに輸入できるというもので、例えば私たちの事業で言うと、日本産の化粧品である事を証明すれば、ベトナム側で輸入時に関税をかけない(厳密に言うと少々かかるものもあります)という取り決めです。

化粧品の場合、通常であれば20%の関税がかかりますので、これが無いだけで、だいぶ販売価格設定が楽になります。

 

物品には HSコードという世界で統一して決められたコード体系があります。但し、○○年度版という形になっていて、例えば2007年度版のHSコードが、商品アイテムが増えたことによって新たに決まったとか、そういう事情で2019年度版で見るとHSコードが変わっていたりする事はあるのですが、年度で決められたHSコードは、少なくとも上6桁は共通してます。

 

EPAの活用により貿易相手国の輸入通関時の優遇を受けるには、EPAで定められた特定現産地証明書という書類が必要でして、日本では日本商工会議所が発行してます。

 

例えば日ベトナムEPAを活用するのであれば、2007年度版のHSコードを利用して、特定原産地証明書を申請し、発行してもらわなければなりません。

 

しかしここで要注意なのは、HSコードは日本と相手国の税関で、解釈が違う事があるのです(汗)

この場合は、相手国の解釈に則らなければなりませんので、ここ要注意です。

 

特定現産地証明書の取得は、日本商工会議所に相談窓口があるのですが、何しろ貿易の事となると専門用語が多くて、予備知識が無いと何を言ってるのかさっぱり分からないと思います。

(「どういうルールで?」とか「どういう基準で?」とか聞かれます。ルールとか基準って、一般用語のように聞こえますよね…)

日本商工会議所の担当者も、親切に説明してはくれるんですが、要するにもうちょっと勉強してから来てね〜、みたいな感じの事を、とっても親切な口調で言ってくれます…

 

難しいな、と思ったら、アドバイザリにアドバイスをお願いする方が、楽だと思います。当社でもコンサルティングやってますので、是非お問い合わせ下さい!

ベトナムへ化粧品・健康食品などを輸出したい方は是非ステージアジアジャパンにお問い合わせください。

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