ベトナムでの化粧品・健康食品の輸出入に関するお役立ちコラム

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2021.07.14ベトナムの経済連携協定(EPA)の基礎知識と取得方法

ベトナムの経済発展が進む中、日本の商品をベトナムに展開するビジネスも広まってきています。

例えば、日本製の化粧品や衣類などはベトナムでは非常に人気です。

日本からベトナムに商品を輸出する際には、日本ベトナム間の経済連携協定(EPA)を活用すると、商品に対する関税を削減できたりと、非常に自由な経済的取引が可能になります。

これからベトナムで事業展開を考えている方にとって経済連携協定(EPA)は非常に重要な協定なので、本記事では最低限知っておきたい経済連携協定(EPA)の基礎知識と、EPAを取得する方法について網羅的に解説していきます。

経済連携協定(EPA)の基礎知識

経済連携協定(EPA)は、貿易の自由化や、投資,人の移動などの、取引ルールを作り、両国の経済関係の強化を目的とする協定です。

経済連携協定(けいざいれんけいきょうてい、: Economic Partnership Agreement、EPA)とは、自由貿易協定(FTA)のような関税撤廃や非関税障壁の引き下げなどの通商上の障壁の除去だけでなく、締約国間での経済取引の円滑化、経済制度の調和、および、サービス・投資・電子商取引などのさまざまな経済領域での連携強化・協力の促進などをも含めた条約である。

Wikipedia

EPA申請によって取得する、特定原産地証明書を提示することで、

ベトナム側での関税の優遇を受けることができるものですが、

手続きには専門的な知識が必要で書類作成もとても煩雑になるため、

多くのお客様が業者へ手順をコンサルティング依頼し、

円滑に手続きがおこなえるよう支援を受けます。

弊社でも資料のご準備に伴うアドバイス、ご支援をさせていただき、円滑に

手続きが受けられるよう、サポートさせていただきますのでご安心ください。

対ベトナムEPAを取得すると得れるメリット

日本は現在17ヶ国(EUを含む)とEPAを締結しており、その中にベトナムも含まれます。

全ての国の取引でEPAが結ばれているのではなく、限られた国のみに適用されているので、これを有利に使わない手はありません。

ベトナムでEPAを利用するメリットは以下の通りです。

商品に関税をかけずに輸出できる ベトナム市場で価格競争に強くなる 輸出の流れ

輸出にかかる手続きは煩雑で、一般的には下図のような業務と書類を用意しなければなりません。

仮に貿易会社に任せていても、InvoiceやPackingListなどはメーカー様ご自身でご用意頂く必要があります。

ステージアジアジャパンが全ておこないます。メーカー様は商品を弊社にお送りいただくだけです。

弊社はベトナムに子会社がありますので貴社は弊社と契約することにより

ベトナム販路への販売が可能になります。

ベトナムのEPA取得方法の流れ

ベトナムの経済連携協定(EPA)の基礎知識と取得方法

EPAは誰にでも適用されるのではなく、HSコードを確認したり特定原産地証明書を言う書類を発行したりと、手続きが非常に複雑です。

対ベトナムにおけるEPA取得の流れは以下の通りで、通常の輸出申告書と同時に、特定原産地証明書と言う証明書の発行が必要になってきます。

輸出品のHSコードを確認する EPAの関税率を調べる 原産地規則を調べ、その原産地規則を満たしていることを確認する 特定原産地証明書を発行する 企業登録 原産品判定依頼 特定原産地証明書の申請 輸出申告書と特定原産地証明書を添付し税関に申請 EPA取得 1.輸出品のHSコードを確認する

まず始めにベトナムへ輸出する商品のHSコードを確認します。

HSコードとは簡単に言うと、6桁の商品識別番号で世界共通のコードとなっており、商品の内容や関税率を調べる際に使用します。

→ 知っておきたい!ベトナムのHSコードについて

HSコードを調べる方法は以下の通りです。

税関の公式ページの輸出統計品目表 を見る 最寄りの税関に問い合わせる 輸入者を通じて輸入国税関に確認する

最も最適な方法は、最寄りの税関に問い合わせることで、EPA手続きの流れなども説明してくれます。

2.EPAの関税率を調べる

次にHSコードを利用して輸出品に対して、EPA適用時の関税率と、適用外の関税率を調べます。

全ての商品に対して関税率が削減されるとは限りません、輸出商品によっては適用されない場合もありますので、輸出者と輸入者の両方で確認するようにしましょう。

HSコードで商品の関税率を調べる方法は以下の2つです。

税関のウェブサイトから調べる 日本貿易振興機構の「WorldTariff」を利用する

「WorldTariff」 は会員登録をして無料で使用する事ができます。

使い方のガイドは公式ページからご確認ください。

 

3.原産地規則を調べ、その原産地規則を満たしていることを確認する

EPAは基本的に日本原産の商品でないと審査がおりません。

商品が加工品や鉄工業品である場合は基本的に、「非原産材料を用いて生産される産品」に該当します。

非原産材料として扱われている商品だと、EPAの審査条件に達しないためEPAの恩恵を受ける事ができませんので、ご注意ください。

原産地規則を満たしているかどうかは、以下の2つのサイトから調べる事ができます。

第一種特定原産地証明書制度が採用されている経済連携協定(経済産業省) 品目別原産地規則(財務省) 4.特定原産地証明書を発行する

原産地規則を満たしており、原産品である事が確認できたら、その商品が本当に原産品であるかを証明するための特定原産地証明書を発行する必要があります。

特定原産地証明書の発行の流れは以下の通りです。

日本商工会議所のホームページから「企業登録」を行う 日本商工会議所に原産品であるか判定審査を依頼する 日本商工会議所に特定原産地証明書の発給申請を行う

1~3の手続きに関しては、日本商工会議所のホームページから行えます。

→ https://www.jcci.or.jp/gensanchi/registration.html

5.輸出申告書と特定原産地証明書を添付し税関に申請

特定原産地証明書の発行が完了したら、通常の輸出申告書と共に税関に申告します。

結論、EPAの認可を得るためには、特定原産地証明書の発行が必須となります。

まとめ

ベトナム間の経済連携協定(EPA)はベトナムへ商品展開するには非常に有利な政策であり、輸出の際の関税が削減できるだけでなく、ビジネスにおける価格競争でも有利に働く事ができます。

このEPAをうまく活用し、ベトナム進出をしてみてはいかがでしょうか。

ベトナムへ化粧品・健康食品などを輸出したい方は是非ステージアジアジャパンにお問い合わせください。

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