ベトナムでの化粧品・健康食品の輸出入に関するお役立ちコラム

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2021.08.16【2021年版】ベトナムの輸出入の規制に関して

ベトナムは親日国として有名で、ベトナムの街中を歩いてみると、日本食店がずらりと並んでいたり、日本製の商品を販売しているお店をよく見かけます。

近年ベトナムでは著しい経済成長を遂げ、今後さらに日本を含めた海外の企業がベトナム市場に参入することが予測されます。

ベトナムで外国の商品を販売する際には、両国の輸出入の規制をしっかりと把握し厳守しなければなりません。

もし規制を破ってしまうと、ベトナムへ事業展開ができなくなる、高額な罰則金を課せられるなどのトラブルにもつながりかねません。

そこで本記事では、ベトナムへ商品を輸出入する際に、知っておきたい基礎情報と、規制に関して解説します。

ベトナムへの輸出入の基礎知識

ベトナムと日本では、経済連携協定(EPA)を締結しており、比較的自由な貿易取引で、関税率も安く輸出入することが可能です。

経済連携協定(EPA)を活用すると、

商品に関税をかけずに輸出できる ベトナム市場で価格競争に強くなる

このようなメリットがあるので、有利にベトナム市場に商品を販売することが可能です。

→ 【2019年版】ベトナムの経済連携協定(EPA)の基礎知識と取得方法

出典:https://oec.world/

2017年のベトナムの輸入総額が205億ドルとなっており、そのうちの50%を中国と韓国が占めています。

次に日本が続く形となっており、輸入額は13億ドルです。

ベトナムが主に輸入している製品に関しては、電子機器類の輸入が最も多く、次に衣類などの綿製品が多いです。

ベトナムの関税について

関税に関しては、財務省(MOF)、税関総局(GDC)が管轄しており、以下の3つの関税の種類に分けられます。

標準関税:優遇税、特別優遇税に該当しないその他の輸入物適用される 優遇税:ベトナムとの間で最恵国待遇の関係を結んでいる通商国からの輸入物品に適用される 特別優遇税:ベトナムとの間で特別優遇輸入関税に関する協定を締結する国・地域からの輸入品に適用される

これらの関税率の計算に関しては、HSコード(統計品目番号)と呼ばれる、商品を6桁の世界共通の番号で識別します。

商品における関税率の計算に関しては下記の記事をご覧ください。

→ 知っておきたい!ベトナムのHSコードについて

ベトナムへ輸出する際に必要なもの

【2021年版】ベトナムの輸出入の規制に関して

ベトナムへ商品を輸出する際には、税関にいくつか定められた書類を提出する必要があり、以下のものが必要です。

輸出申告書 コマーシャルインボイスもしくは同等の書類 農林水産省の輸出木材原材料のリスト 外国貿易当局が発行する輸出ライセンスもしくは輸出許可証 検査証明書(検査免除通知、検査結果、または同等の書類) 投資法に規定する輸出適格証明書 委託契約書

(参考:日本貿易振興機構

また、商品によっては別途証明書が必要な場合もあります。

ベトナムの輸出入の規制に関して

ベトナムで貿易取引を行う際には、外資系企業および個人投資家は計画投資省にて、投資証明書を取得する必要があります。

また、外国との貿易において、輸出または輸入ができない商品がいくつかあり、事前に確認する必要があります。

医療用品や、石油、加工食品などはベトナムでの輸入の際に規制がかかり、このような規制のかかる商品をベトナムへ輸入する場合は、政府から輸出入許可を取得する必要があります。

輸出入に規制がかかる商品

日本と自由貿易を行なっているベトナムですが、それでも規制がかかる商品が多く存在します。

主に規制対象となる商品は以下のものがあります。

武器、軍事関連 花火各種 中古消費財(電化製品、医療器具など) ベトナムで流通が禁止されているもの 中古のIT商品 右ハンドル車 中古車 化学製品 植物

2018年5月15日付政令69/2018/ND-CPに基づいて、輸入禁止品目が定められています。

詳しくは、輸入禁止品目、輸入管理品目一覧 をご覧ください。

それぞれの商品によって、管轄元が異なるので、これらの商品の取引を行う場合は、管轄元で輸出入許可を取得する必要があります。

セーフガード措置

ベトナムとの取引において、セーフガード措置というものが定められており、簡単にいうと、貿易した商品によって、大きな価格変動を防いだり、供給量を調節するといった措置です。

ガソリンや、電気機器、薬など、国の経済に大きく影響を与えて、これらの商品によって大きな価格変動が起きるものに関しては、生産者である個人や組織は価格登録を行う必要があります。

また、価格競争が激しい通信サービスに関しても、価格を規定する場合があります。

現在、適用されているセーフガード措置は以下の通りです。

ビレットや棒線の輸入鉄鋼製品 うま味調味料 カラー鋼鈑 化学肥料原料

これらのセーフガード措置は毎年更新されるので、ベトナム貿易救済庁で確認することができます。

アンチダンピング措置

日本からの輸出品の価格がベトナム国内市場での一般価格、および管轄当局が判断する一般的価格を下回る場合は、ダンピングと判断され、処罰対象となります。

日本と、ベトナムでは関税が削減される提携を結んでおり、価格競争で勝つことが優位となっていて、思わず価格を下げがちですが、このようなアンチダンピング措置があることを念頭においておくことが重要です。

過度に価格を下げる場合は、ベトナム貿易救済庁のウェブサイト上でその商品に対して、アンチダンピング措置が適用されるのかを確認しましょう。

 

まとめ

ベトナムへ進出する日系企業が増えてきており、どんどん日本の商品のシェア率がベトナムで広がってきています。

ベトナムへ輸出する場合は、本記事でご紹介した規制を確認した上で、行いましょう。

規制を守らなければ、ベトナムへ商品を展開することすらできず、処罰の対象となります。

ベトナム進出へお困りであれば、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

ベトナムへ化粧品・健康食品などを輸出したい方は是非ステージアジアジャパンにお問い合わせください。

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